保護者の疑問にヤナギサワ事務主査が答えます。|第40回|補助教材費も無償にできるの?|栁澤靖明

保護者の疑問にヤナギサワ事務主査が答えます。 栁澤靖明 学校にあふれるナゾの活動、お金のかかるあれこれ⋯⋯「それ、必要なの?」に現役学校事務職員が答えます。

学校にあふれるナゾの活動、お金のかかるあれこれ⋯⋯、「それ、必要なの?」に現役学校事務職員が答えます。

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第40回
補助教材費も無償にできるの?

 

 

 

 連載をはじめて4回目の4月を迎え、第40回となりました。ヤナギサワの年齢はちょっとまえに40代を迎えたし、現在の学校は5校目(小・中・小・中・中)だし、書籍は分担執筆をふくめて15冊(あ、来月新刊出来! 『教師の自腹──自腹に支えられる公立学校』仮)だし──と、「4」つながりを探すのに時間をかけてみましたが、これ以上みつかりません(笑)。あ、家族は4人ですね。

 はい、いつもどおりの導入をへて本編に入りましょう。

 今月は、補助教材「費」が無償になるのか? という話です。給食費の無償化については、この連載でも2回(第38回「給食費は保護者負担って決まってるんじゃないの?」、第26回「学校給食費の無償化ってどうなの?」)とりあげ、東京23区の現状とその意義を紹介しました。

 こんどは、補助教材費です。日本で最初にそれを無償化したのは、山梨県早川町で2012年から現在まで続いています(長崎県香焼町というもあり)。同町ウェブサイト「義務教育費の無償化について」によれば、「日本で一番人口の少ない小さな町」とされています。このように、補助教材費も全国的には、小規模自治体を中心としてポツポツと無償化が進んでいます。しかし、です。なんと給食費無償化につづいて、東京23区でも補助教材費の無償化へと舵を切った自治体が登場しました。どーんと紹介、品川区です。


 

♪ いっしょにLet’s think about it. ♪


 

 まず、現状の確認として報道を読んでみましょう。「東京 品川区 補助教材費の全額無償化へ 子育て世帯支援」(NHK)によれば、具体的には「絵の具や漢字ドリルなど」を無償化すること、その理由は「全区民を対象に行ったアンケート調査で子育て支援を求める声が大きかった」としています。財政規模は「子ども1人あたり、年間1万円から4万円ほど」であり、その分の保護者負担(私費)が減ることになります。逆に考えれば公費負担が増額するわけです。総額、約5億4,940万円規模の事業だとプレス発表がありました。

 給食費の無償化は、葛飾区がトップランナーになりました。当時、NHKが「給食費完全無償化 東京23区『する?』『しない?』考え方は」という調査を全区対象で実施し、今後の意向を確認しています。そのときは、学校給食法第11条第2項(食材料費=保護者負担)を根拠として、無償化の方針をしめさなかった自治体も多かったと記憶していますが(この問題は、第38回「給食費は保護者負担って決まってるんじゃないの?」で解決させましたね)それ以降、約1年ちょっとで全区に無償化が広がったことを考えれば、ぜひ今回も調査とその意向を確認してほしいですね。

 じつは、補助教材費の負担者=保護者であると書かれている法令はありません。文部科学省の通知に「購入に関して保護者等に経済的負担が生じる場合は」という「ケース」として書かれているだけであり、それが唯一の公的な根拠です。

 むしろ、日本国憲法「義務教育は、これを無償とする」(第26条第2項)や、教育基本法「義務教育については、授業料を徴収しない」(第5条第4項)のように心強い助っ人の存在があります。学校単位で考えれば、補助教材を使っていない学校はないと思うし、それが必須なら授業に対する費用≒授業料とも考えられなくもないと思います。

 それに対抗してくる論理としては、受益者負担論(補助教材は持ち帰るし、利益を受けるのは子ども自身だから、その保護者が私費で負担すればOK)でしょうね。でもそれは、公的に根拠はありません。ついでというのもなんですが、来月は、「受益者負担ってどうなの?」をネタにし、さらに翌々月は、「補助教材ってどうやって決めているの?」を書きましょう(40回目にして初、翌々月までの予告)。

算数教材、ねんど⋯⋯初年度は特にお金がかかる

 ちょっと昔話をしましょうか。さかのぼること70年ちょっと──1953年の義務教育費国庫負担法という法律が施行されてしばらくは、教材費の「一部」が国庫負担だったんですよ(当時:第3条)。「一部」ではあるけど「現有数調査をふまえたうえで、専門家の意見を参考に教科ごとに必要とされる教材の品目と数量」=「実質的には教材整備基準に含まれる教材の合計額が〈全額〉国庫負担」であったというんです(世取山洋介ほか編『公教育の無償性を実現する─新福祉国家構想2』、大月書店より:福嶋尚子pp.278-279)。

でも、1985年には第3条が削除されてしまいました。その後は、教材費が国庫負担ではなくなり地方交付税として交付されるようなお金=一般財源とされてしまったんです。

 ここでいう教材とは、文部科学省ウェブサイト「学校教材の整備」にあるようなモノであり、今回の補助教材と同義ではありませんが、このへんが国庫負担(=使途を教材に固定)から外れて一般財源(=使途は自治体の自由)になってしまうと、そっちに費用が流れ、補助教材の無償化は自治体の財政力に大きく影響してきます。そのため、全国的な無償化が遠ざかってしまうと考えます。

 だからといって、補助教材も国庫負担になるとその選定、ひいては教育の内容まで国が介入してくることもなくはありません。教科書の例でいえば、無償化とバーターに採択権が広域化しました。学校現場から遠ざかってしまったという意味です。

 補助教材費も無償性の実現をめざすべきですが、その選定の自由は授業を担当する授業者に残るような方法=学校予算の拡充による実施が求められると考えます。

「求める声が大きかった」という品川区の例もありますし、行政に声を届けましょう。

 

栁澤靖明(やなぎさわ・やすあき)
埼玉県の小学校(7年)と中学校(13年)に事務職員として勤務。「事務職員の仕事を事務室の外へ開き、教育社会問題の解決に教育事務領域から寄与する」をモットーに、教職員・保護者・子ども・地域、そして現代社会へ情報を発信。研究関心は、家庭の教育費負担・修学支援制度。具体的には、「教育の機会均等と無償性」「子どもの権利」「PTA活動」などをライフワークとして研究している。「隠れ教育費」研究室・チーフディレクター。おもな著書に『学校徴収金は絶対に減らせます。』(学事出版、2019年)、『本当の学校事務の話をしよう』(太郎次郎社エディタス、2016年、日本教育事務学会「学術研究賞」)、共著に『隠れ教育費』(太郎次郎社エディタス、2019年、日本教育事務学会「研究奨励賞」)など。